5月27日:令和2年度第二次補正予算案が決定されました。新型コロナウイルス により売上が激減している中小企業や個人事業主のための新たな支援対策で家賃支給給付金がけってしました。家賃支援給付金の対象は誰なのか、開始日はいつなのか。

中小企業、個人事業主
新型コロナウイルス の緊急事態宣言延長で売上が激減している事業主(大企業除く)の事業継続を支えるため、オフィスビル、商業ビルに構えるテナント事業主の家賃一部を給付します。
給付金は最大で600万円が支給されるとのことです。
家賃支援給付金の対象者とは

家賃支援給付金の予算は2兆242億円です。その中での対象者を判断する必要があります。
中堅企業・中小企業・小規模事業者、個人事業主対象
ほぼ大企業以外が対象のため支給範囲は広いと思います。フリーランスも対象となっています。
テナント事業主
オフィスビル、商業ビルに入居している方が対象です。これを見ると自宅兼事業所の場合は対象外になるのでしょうか。
給付対象者の売上激減はどこまでなのか
2020年5月〜12月において、いずれかの月の売上が前年同月比50%以上減少、連続する3ヶ月の売上が前年同期比30%以上減少が条件です。
50%以上売上減少がなくても連続する3ヶ月の売上が30%以上減少している時も対象です。
家賃の2/3を6ヶ月分支給
申請時の月額家賃2/3を6ヶ月分給付可能です。給付上限額は法人月額50万円、個人事業主月額25万円です。
家賃支援給付金、持続化給付金2つの申請は可能なのか

持続化給付金とは、売上が前年同月比50%以上減少した中小企業に最大200万円、個人事業主、フリーランスに最大100万円が支払われる給付金です。
現状、持続化給付金を申請済みでも家賃支援給付金対象者であれば併せて申請可能とどの記事を見ても書いているため申請できる可能性は高いのかと思います。